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    【青年海外協力隊】家族の危篤や気分転換で一時帰国できる制度について

    青年海外協力隊の一時帰国
    • 祖父母や両親が危篤の場合、帰国したい。
    • 友人の結婚式に出席したい。
    • 気分転換に帰国したい。

    青年海外協力隊として2年間も活動していると、日本でもいろんな変化があり帰国したくなることが出てきます。

    今回は青年海外協力隊の一時帰国についてまとめました。

    この記事を読めば以下のことがわかります。

    • 一時帰国に関するJICAのルール
    • 一時帰国の費用
    • 家族が危篤の場合の帰国
    • 負傷や病気での帰国
    • 活動ができないほどの緊急事態発生時の帰国

    私は青年海外協力隊としてヨルダンに2年間派遣されていましたが、途中、姉の結婚式で一時帰国をしました。

    もしものことがあった場合に、日本へ帰国できることを知っていれば自分も家族も安心ですよね。

    青年海外協力隊に参加したいけど家族が心配だったり、日本でやるべき事が出てきそうな人は、ぜひ参考にしてください。

    目次

    青年海外協力隊の派遣中、帰国できるのは1回だけ

    親族や友人の結婚式、気分転換など私用で帰国したくなった場合、

    派遣中1回だけ、日本へ帰国することができます。

    この場合は私事目的任国外旅行制度というJICAの制度を利用できます。

    私は派遣されて約1年後、姉の結婚式があったのでこの制度を利用して一時帰国しました。

    利用条件は以下のとおりです。

    旅行日数年間 上限20日(繰り越しなし)
    条件・配属先から許可があること。
    ・ボランティア活動に支障がないこと。
    ・旅行先や経由地が安全上または外交上問題がないこと。
    ・派遣されて90日以上経過していること。
    ・旅行の目的地がJICAが決めた国であること。

    この任国外旅行制度は日本以外の国へ旅行するときも利用できます。

    任国外旅行制度を利用したときの費用は全額自己負担です。

    もし帰国する日時が分かっていたら、早めに航空券を取った方が安いです。

    日本以外の国であれば、何回でも旅行ができます。

    詳しくは以下の記事をご覧ください。

    私用以外で青年海外協力隊員が一時帰国するケース4つ

    青年海外協力隊として2年間も活動していると、一時帰国しなければならない状況があるかもしれません。

    そこで、JICAに定められれている一時帰国の対象となるケースを4つ挙げます。

    1. 忌引一時帰国
    2. 見舞一時帰国
    3. 療養一時帰国
    4. 避難一時帰国

    両親・配偶者・子どもが亡くなった場合は忌引きになる

    忌引き扱いになるのは以下の親族が亡くなった場合です。

    • 協力隊員の配偶者
    • 一親等にあたる両親
    • 協力隊員の子ども

    忌引一時帰国というJICAの制度があり、15日間帰国できます。

    忌引一時帰国は、任国から成田・羽田までの航空運賃の25,000円を自己負担すれば、残りはJICAが公費負担してくれます。

    しかし、祖父母や兄弟など二親等にあたる人物が亡くなった場合は忌引一時帰国の対象となりません。

    そのため、帰国したい場合は任国外旅行制度を利用し、航空運賃も全額自己負担で帰国することになります。

    すでに任国外旅行制度を利用して1回帰国している場合や、旅行日数20日間を消化している場合は帰国できないので注意が必要です。

    両親・配偶者・子どもが危篤の場合も帰国できる

    協力隊員の配偶者や一親等にあたる両親、子どもが命に関わるような状況の場合も一時帰国ができます。

    見舞一時帰国というJICAの制度があり、15日間帰国できます。

    航空運賃は全額自己負担です。

    配偶者や一親等にあたる人物が亡くなった場合は忌引一時帰国に切り替わります。

    大切な人に何かあった時、すぐに駆け付けられないことが、協力隊の辛いところです。

    余命宣告を受けた祖父がいた協力隊員は、

    祖父が亡くなっても帰国しないことを家族と話し合って参加していました。

    いざとなった時にどうするか、渡航前に家族と話し合っておいた方が良いですね。

    病気などによる療養一時帰国

    療養一時帰国

    青年海外協力隊員が病気やケガで、任国での治療が難しいとJICA顧問医が判断した場合、

    日本に一時帰国して治療を受けることになります。

    療養期間はJICAの健康管理課が決めます。

    療養一時帰国の場合は航空運賃やホテル代がすべて支給されます。

    私の同期にも、感染症が原因で一時帰国した隊員がいました。

    日本で治療を受けることは安心ですが、任国での活動が中断することや、残り時間が少なくなることに

    悔しさを感じる協力隊員も少なくありません。

    療養一時帰国の制度を利用することは滅多にないと思いますが、

    衛星面・安全面に注意が必要な発展途上国で暮らすには、健康には気を付けて過ごしたいものです。

    以下の記事は、実際に私がケガをした時のJICA対応について記載しています。

    治安の悪化などによる避難一時帰国

    テロや治安の悪化、感染症などで協力隊員の身が危険だとJICAが判断した場合、

    自宅待機や首都へ避難、帰国などの命令がかなり早い段階で出ます。

    最近で言えば、新型コロナウィルス感染症の流行です。

    2020年3月には、すべての青年海外協力隊員が日本へ帰国しました。

    結果として世界的な感染拡大になりましたが、この頃にはまだ感染者が出ていない派遣国もありました。

    2020年3月の対応についてJICAは以下のように説明しています。

    “派遣先には医療体制が整っていない地域も多く、移動制限を始める国もある中、万が一の事態に備えて、隊員の健康を考えた予防的な措置だ”
    青年海外協力隊 全員一時帰国へ 新型ウイルス影響 より

    新型コロナウィルスの対応をみても、隊員の安全を守るため早期に決断をしていることがわかります。

    避難一時帰国の場合も航空運賃やホテル代がすべて支給されます。

    まとめ:青年海外協力隊は状況に応じて日本へ帰国できる。

    • 私用の一時帰国は原則1回だけ。
    • 私用目的の場合は全額自己負担。
    • 配偶者、両親、子どもの危篤や葬儀は15日間帰国できる。
    • 祖父母、兄弟の葬儀で帰国する場合は私事目的任国外旅行での帰国となる。
    • 忌引一時帰国の航空運賃は25,000円自己負担
    • 療養一時帰国、避難一時帰国は全額支給あり。
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